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各務原市立地適正化計画に伴う届出制度の開始について
各務原市では、都市再生特別措置法に基づき計画で定めた誘導区域外で、一定規模以上の住宅や誘導施設(機能)の開発・建築行為等を行う際、または、都市機能誘導区域内で誘導施設(機能)を休止または廃止する際には、行為着手日の30日前までに市へ届出が必要となります。
※届出制度の運用開始日 令和4年4月1日
【→】
詳しくはこちら
(各務原市ホームページ)をご確認ください。
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