免許申請の手続き

免許申請の手続き

1 新規免許申請から営業開始への手順

新規の免許申請から営業開始に至るまでの流れは、一般的に下図のとおりです。
※宅地建物取引業免許の審査に要する標準処理期間は30日となっています。

2 免許申請に必要な書類

(1) 申請書類
免許申請に必要な書類は次のとおりですが、申請者が用紙に記入して作成する書類と、関係機関等から交付を受けて添付する書類とがあります。

免許申請書提出書類一覧

免許申請書(第一~五面)及び添付書類のダウンロード【→】岐阜県ホームページへ
製本
順序
提出書類 法人 個人 製本
順序
提出書類 法人 個人
1 免許申請書(第一~五面) 10 (9)事務所付近の地図
2 (1)宅地建物取引業経歴書(第一面、第二面とも) 11 (10)事務所の写真
3 (2)法第5条第1項に該当しない旨の代表者の誓約書 12 直前1年間の貸借対照表及び損益計算書 ×
4 (3)専任の宅建取引士設置証明書 13 直前1年間の納税証明書(法人は法人税、個人は所得税)
5 (4)相談役、顧問および株主等の名簿(第一面、第二面とも) × 14 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※新規申請者の場合は現在事項全部証明書でも可 ×
6 (5)事務所を使用する権原に関する書面 15 事務所内の見取図および建物の平面図
7 (6)略歴書 16 本籍地の市区町村長の発行する身分証明書
17 東京法務局の発行する登記されていないことの証明書
8 (7)資産に関する調書 × 18 国土交通大臣免許の場合
専任の宅建取引士の宅建取引士証のコピー
9 (8)宅地建物取引業に従事する者の名簿 その他知事又は大臣が必要と認める書類

(注) 住民票は、原則として不要です。ただし、申請者(個人のみ)の住民票を管理する市町村が住民基本台帳ネットワークに加入していないなど、県において住民基本台帳ネットワークによる本人確認ができないときは、個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票抄本等の添付を求められることがあります。
(注)これらの書類以外にも事実関係の確認、真偽の証明、事情の把握等のため、一定の書類等の提出が求められることもあります。

申請書類を作成するにあたっての記入上の注意

・免許申請書(第一面〜第五面)
申請者、商号または名称、資本金、役員および事務所とその専任の宅建取引士等の内容を記入します。
(第一面、第二面関係)宅建取引士である役員(代表取締役、取締役、監査役など)については、業務に従事していなくても、宅建取引士登録番号を「登録番号」の欄に記入してください。
(第三面)「事務所の名称」欄は、商号ではなく、「本店」「○○支店」「○○営業所」など、事務所の名称を記入してください。
・添付書類(1)宅地建物取引業経歴書
【期間の書き方について】
直前5年間の実績を左欄より古い年度順に記入します。期間については、法人の場合は決算期、個人の場合は暦年に合わせて記入して下さい。
更新の申請で、5年間実績がない場合でも、その事実を明らかにするため、期間だけ記入したものを添付してください。
初めての更新の時は、いちばん左の欄は、免許有効期間の最初の日から事業年度終了日までの期間を記入してください。(免許取得の年は、1年未満となります。)
【価額および手数料について】
価額及び手数料については、千円単位(千円未満切捨て)で記入してください。
【「売買・交換」欄について】
点線の上段に売買の代理・媒介の実績を、下段に交換の代理・媒介の実績を記入します。
【申請直前1年間以上実績がない場合】
事業の実績が、申請直前1年間以上ない場合は、最近の営業状況等を記入した「実績がなかったことの理由書」を提出してください。
【マンションの取引実績の記入方法について】
マンションの取引実績は、「建物」欄に計上してください。
【新規申請の場合】
新規申請の場合は「最初の免許」の欄に「新規」と記入してください。
・添付書類(2)誓約書
申請者や申請者の役員等が、業法第5条第1項各号に該当しない旨を誓約する趣旨の書類です。
・添付書類(3)専任の宅建取引士設置証明書
宅地建物取引業を行う事務所ごとに、業務に従事する者5人に1人以上の専任の宅建取引士を設置していることを、申請者が証する書面です。従事する者の数は、専任の宅地建物取引士を含んだ数を記入してください。
「事務所の名称」欄は、商号ではなく、「本店」「○○支店」「○○営業所」など、事務所の名称を記入してください。
・添付書類(4)相談役、顧問および株主等の名簿(法人のみ)
相談役、顧問がいる場合は第一面に記入し、5%以上の株主または出資者の氏名、住所、株式の額または出資金額とその割合を第二面に記入します。
相談役、顧問がいない場合でも、「申請時の免許証番号」欄を記入(新規の場合は無記入)し、余白に「該当なし」と記入した(第一面)を添付してください。
・添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面
事務所の設置の裏付けとなる賃貸借契約等の内容を書式に従い記入します。
1) 「(事務所名)」は、商号ではなく、「本店」「○○支店」「○○営業所」など、事務所の名称を記入してください。
2) 「(所在地)」については、免許申請書に記載した所在地と建物の登記上の所在地とが同一場所を指すにもかかわらず、所在地の表記が異なる場合には、双方を併記(免許申請書に記載した所在地を上段に、建物の登記上の所在地を下段に括弧書き)します。
3) 「所有者」欄は事務所の建物所有者(法人の場合は、代表者名含む。)を、「契約相手」欄には 貸主(申請者の契約相手)を記入してください。(転貸借の場合以外は、所有者と貸主は同一になります。)
4) 「契約期間」欄には、「平成○○年○月○日〜平成○○年○月○日」と記入してください。自動更新の特約がある場合は、「(○○年ごと自動更新)」と付記してください。
5) 「契約形態」の欄には、賃貸借または使用貸借の別を記入します。転貸借の場合には、その旨を括弧書きで記入してください。
・添付書類(6)略歴書
免許申請者(免許申請者、取締役、監査役、政令使用人、専任の宅建取引士、相談役、顧問等の全員分が必要)、政令使用人および専任の宅建取引士の略歴を記入するための書類で本人の証明が必要です。
1) 「職名」欄は、役員の場合には役員の名称(取締役等)、政令で定める使用人の場合には「政令使用人」、専任の宅建取引士の場合には「専任宅建取引士」と記入してください。複数兼ねている場合には、すべて記入してください。
2) 「登録番号」欄については、宅地建物取引士である場合のみ、免許申請書第一面から第四面に記入した宅建取引士登録番号を記入してください。
3) 「職歴」欄には、学卒後これまでに勤務・就任した法人等の名称及びその職務内容(代表取締役、取締役、監査役、相談役、顧問、支店長 等)について記入してください。
※宅建業以外の職歴も記入する必要があります。
4) 法人の役員の場合は、常勤・非常勤の別を明記してください。
・添付書類(7)資産に関する調書(個人のみ)
資産の状況について申請者自らが見積もって記入します。「摘要」の欄には、資産の内訳の概要を記入します。
土地や建物の場合、摘要欄に「○○平方メートル(○○市)」のように記入してください。
・添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
宅地建物取引業に従事する者について事務所ごとに記入します。
また、新規申請の場合も従業者証明書番号を仮に定めて記入します(仮の番号は、申請書を提出した年月を用いてください。また、免許後は免許を受けた年月日を元に、下記の定め方を参考にして、従業者名簿・証明書等を作成してください)。
※従事する者に監査役を含めることはできません。
1) 「氏名」欄は、漢字で記入してください。
2) 「事務所の名称」欄は、商号ではなく、「本店」「○○支店」「○○営業所」など、事務所の名称を記入してください。
3) 「主たる職務内容」欄には、代表取締役、代表者は「代表者」、政令使用人は「政令」、専任宅建取引士は「専任」、その他の方はその職務内容(営業、事務等)を記入してください。複数の職を兼ねている場合には、すべて記入してください。
4) 従業者証明書番号の定め方は、上4けたには、従業者が宅地建物取引業に従事することとなった年月を記入し、第5けた以下には、従業者ごとに重複しないように付した番号を記入してください。
(例)平成30(2018)年04月から宅地建物取引業に従事することとなった者
・添付書類(9)事務所付近の地図と添付書類(10)事務所の写真
事務所設置の裏付けに係る書類であり、地図は場所を明らかにし、写真は事務所の設置の実態を明確にするためのものです。
【注意】
1) 写真は事務所の現在の状況がよく分かるよう申請日に近い日に撮影したものを添付してください(カラー写真で申請受理日前3か月以内に撮影したものを使用してください)。
※鮮明であれば、写真データをカラープリントしたものでも構いません(ただし、免許後5年間は申請書を閲覧に供するため、その間色落ち等しないものに限ります)。
2) 更新の場合は、「業者票」「報酬額表」の写真が必要です。このとき、文字が読める程度の写真としてください。
・貸借対照表および損益計算書(法人のみ)
直前1年の事業年度の貸借対照表および損益計算書を添付します。
なお、決算日から免許申請までの日が近く決算書が添付できない場合は、前々の事業年度の貸借対照表及び損益計算書を提出してください。
新規に設立された法人で決算期が1度も到来していない場合は、開始貸借対照表を添付してください。
・納税証明書
法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前1年における納付すべき額および納付済額を証する書面を添付します。
税務署で「納税証明書(その1 納税額等証明用)」の発行を受けて原本を添付してください。なお、申告税額がない場合は「零」として、申告しなかった場合は「無」として納税証明書の発行を受けることができます。(*市町村役場や県税事務所で発行したものではありません。)
また、決算日から免許申請までの日が近く添付できない場合は、前々の事業年度の納税証明書を添付してください。新規に設立された法人で決算期が1度も到来していない場合は添付不要です。
・法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
履歴事項全部証明書(新規申請の場合は、現在事項全部証明書でも可)の原本を添付します。
・事務所内の見取図および建物の平面図
事務所の見取図には、方角、備品、業者票、報酬額表、専任の宅建取引士の執務する位置を明記し、事務所の写真とあわせて事務所の内部がわかるようにします。事務所が1階にあり、建物の入口と事務所の入口が同一であるような場合は、建物の平面図は省略してもかまいません。
「業者票」、「報酬額表」、「専任宅建取引士の席」を必ず記入してください。新規の場合は、設置する予定の位置に、「業者票(予定)」「報酬額表(予定)」と記入してください。
・身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
(免許申請者、取締役、監査役、政令使用人、専任宅建取引士、相談役、顧問等の全員分が必要)
本籍地の市区町村長が発行する身分証明書を添付します(運転免許証や、戸籍ではありません)。
なお、中長期在留者と特別永住者の方は、身分証明書に代えて、住民票(国籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)と「成年被後見人、被保佐人、破産者に該当しない」旨の本人の誓約書を添付します。
・登記されていないことの証明書
(免許申請者、取締役、監査役、政令使用人、専任宅建取引士、相談役、顧問等の全員分が必要)
東京法務局が発行する、成年被後見人および被保佐人でないことを証する登記されていないことの証明書を添付します。東京法務局の他、全国の法務局・地方法務局(本局)でも発行手続きが可能です。発行手続に要する日数を考慮して余裕を持って交付申請してください。なお、外国人の方も同様に添付してください。
・住民票抄本またはこれに代わる書類(個人のみ)
原則として不要。ただし、申請者(個人のみ)の住民票を管理する市町村が住民基本台帳ネットワークに加入していないなど、県において住民基本台帳ネットワークによる本人確認ができないときは、個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票抄本等の添付を求められることがあります。
・未成年者の場合
未成年者の場合は、本人の「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」のほか、法定代理人の商行為に対する許可書と続柄のわかる個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票謄本等を添付してください。また、法定代理人が役員等に含まれていない場合は、法定代理人についても「身分証明書」「登記されていないことの証明書」「略歴書」の添付が必要です。
(2) 留意事項
申請書類を準備する段階で留意する事項は、主に次のとおりです。なお、エおよびオについては、データ化されており、行政庁でチェックされます。
ア 申請書に添付する証明書類は、申請書受理日前3か月以内のものを使用する必要があります。
イ 申請書類は審査中に補正等により書類の差し替え等をすることがあるので、クリップやひもで綴じて提出してください。製本およびホッチキス留めは不要です。
ウ 免許申請書の記載内容に虚偽の事実がある場合、重要な事項について記載がない場合、添付書類に漏れがある場合または申請内容の確認、指示に応じられない場合等には、申請書を受理されなかったり免許されないことがあります。
エ 免許更新申請または免許換え申請の場合で、従前の免許を受けている内容に変更があり、所要の変更の届出がなされていない場合には、これらの申請が受理されないことがあります。
オ 新規免許申請の際、専任の宅建取引士は「宅地建物取引士資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要です。勤務先が登録されている場合には、当該勤務先を退職したことが証明できる書類を添付してください。
また、岐阜県登録の宅建取引士を専任の宅建取引士とする場合には、新規免許申請書とあわせて宅地建物取引士の勤務先の変更登録申請書を提出してください。(新規免許に併せて処理されるので、変更後の勤務先の欄については、商号のみ記載してください。)
カ 免許申請の内容のうち宅建取引士に関する事項については、登録されている内容と免許申請書の記載内容に相違がある場合は、登録事項の変更登録手続の漏れによると考えられますので、登録の変更後でないと受理されないこととなります。
キ 専任の宅建取引士としようとする者が所持する宅地建物取引士証の有効期間が残り少ない場合は、専任の宅建取引士として認められないことがあります。
ク 免許申請および変更届については、郵送での受付は行っておりません。岐阜県庁建築指導課または建築事務所に直接提出してください。

3 免許更新手続きの際の留意事項

2以外にも、下記の点に留意して、申請書の作成を行ってください。
・事務所、代表者、役員、政令使用人、専任の宅建取引士等に関して、必要な変更の届出等の手続きが漏れなく行われているか。
・宅建取引士の資格登録に関して、必要な変更申請等の手続きが漏れなく行われているか。
・代表者、役員、政令使用人、専任の宅建取引士等に関して、前回の免許申請時以降、いわゆる「欠格事由」に該当することとなっている者はいないか。
・事務所に関して、引き続き永続性のある権原に基づき設置されているか。また、その独立性、必要な機能等が確保されているか。
・営業保証金が、業法等の規定どおり必要な額が供託されているか。
・更新申請書の提出期限内か(有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間か)。

4 申請手数料および登録免許税

(1) 申請手数料
免許申請手数料は、次のような場合に納入することになっています。
ア 知事免許を新規に申請しようとする場合、または知事免許を有する者が引き続き宅地建物取引業を営むため免許の更新を申請する場合
イ 大臣免許を有する者が引き続き宅地建物取引業を営むため免許の更新を申請する場合
なお、免許されなかった場合や申請を取り下げた場合であっても、免許申請手数料は返還されないことになっています。
区分 申請手数料(3万3千円) 登録免許税(9万円)
県証紙 収入印紙
知事免許申請 新規 - -
免許換え - -
更新 - -
大臣免許申請 新規 - -
免許換え - -
更新 - -

(注)○印が、納める必要のある場合です。
申請手数料および登録免許税の額は令和3年4月現在の額です。
(2) 登録免許税
国土交通大臣の免許を初めて受けようとする者は、登録免許税を名古屋国税局中税務署あてに納入することになります。
この登録免許税は国庫金を取り扱う銀行、郵便局を利用して振り込むと領収書が発行されますので、これを申請書第五面の「納付書・領収証書はり付け欄」に貼付します。

5 免許申請書の提出先と提出部数

(1) 提出先
岐阜県知事免許申請の場合と、国土交通大臣免許申請で主たる事務所を岐阜県内に置く場合の提出先については下表のとおりです。
免許の種類 受付場所 申請(受付)時期
新規 岐阜県知事免許 岐阜県庁建築指導課又は建築事務所 随時
国土交通大臣免許 岐阜県庁建築指導課
更新 岐阜県知事免許 岐阜県庁建築指導課又は建築事務所 免許の有効期間満了の90日前から30日前までの間
国土交通大臣免許 岐阜県庁建築指導課

※岐阜県庁建築指導課の窓口で申請される場合は、事前に申請日時の予約をしてください。
連絡先及び電話番号・・・岐阜県庁建築指導課宅建係 058-272-8680(直通)
○本庁窓口受付時間
・月、水及び金曜日・・・午前9:00~10:00、10:00~11:00、11:00~12:00
・火及び木曜日  ・・・午後1:00~ 2:00、 2:00~ 3:00、 3:00~ 4:00、 4:00~ 5:00
県庁建築指導課 〒500-8570 岐阜市薮田南2−1−1 (058)272-8680(直通)
岐阜・西濃建築事務所 〒503-0838 大垣市江崎町422−3
西濃総合庁舎内
(0584)73-1111(代表)
中濃建築事務所 〒505-8508 美濃加茂市古井町
下古井字大脇2610−1
可茂総合庁舎内
(0574)25-3111(代表)
東濃建築事務所 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎内
(0572)23-1111(代表)
飛騨建築事務所 〒506-8688 高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎内
(0577)33-1111(代表)

(2) 提出部数
免許申請書の提出部数は下表のとおりですが、提出用のほかに申請者用の控えを準備するようにしてください(窓口に持参する部数としては、知事免許の場合は2部、大臣免許の場合は3部用意してください。1部は受付印を押印した上で、申請者の控えとして返却します)。
岐阜県知事免許申請 正本1部、副本1部(申請者控え)
国土交通大臣免許申請

正本1部、副本2部(岐阜県提出用、申請者控え)


※宅建協会では、入会申込時に申請書の副本に県の受付印を押印したものの写しが必要となります。
宅建建物取引業の定義など
免許制度の概要 をご覧下さい。
専任の宅建取引士や、事務所の要件など
免許の要件等 をご覧下さい。
変更の届出、営業保証金の供託など
免許後の諸手続 をご覧下さい。
業者票の掲示について
標識の掲示 をご覧下さい。