登録後の諸手続き
1 変更登録の申請
登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書により変更の登録を申請しなければなりません。
変更の登録はその登録をしている都道府県知事に申請します。
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宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 |
変更事項 |
添付書類 |
※氏名 |
戸籍抄本(申請書受理日前3ヶ月以内のもの) |
※住所 |
- 原則として添付書類不要。ただし、中長期在留者と特別永住者の方で平成25年8月以前に住所を変更している場合は個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票抄本が必要となります。なお、申請者の住民票を管理する市町村が住民基本台帳ネットワークに加入していないなど、県において住民基本台帳ネットワークによる本人確認ができないときは、個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票抄本等の添付を求めることがあります。
- また、宅建取引士証の書換えを同時に行う場合は、新住所がわかるもの(個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票や、住所変更を行った運転免許証の写しなど)を添付してください。
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本籍 |
戸籍抄本(申請書受理日前3ヶ月以内のもの) |
業務に従事する宅地建物取引業者 |
- (1) 就職した場合 就職証明書
(2) 退職した場合 退職証明書
(3) 就職していて、新たに従業者となった場合 従事証明書
(4) 就職していて、従業者でなくなった場合 異動証明書
(5) 他の宅建業者に出向した場合 出向証明書
- ※証明書は、宅建業者が作成してください。また、事務所に備え付けの従業者名簿と整合させて作成してください。
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宅建取引士証の交付を受けている場合、※印の事項に変更があったときは変更の登録とあわせて宅建取引士証の書換え交付を申請します。
会社等が行う専任の宅建取引士等に関する就任および退社等の変更届は、宅地建物取引業者として免許を受けた大臣又は知事に届け出るものですので、その届け出により、宅建取引士の資格登録簿の内容が自動的に変更になることはありません。
2 宅建取引士証の交付申請
(1) 交付申請
宅建取引士証の交付申請をするためには、法定講習を受講する必要があります。ただし、試験合格後1年以内に宅建取引士証の交付申請をするときはこの限りではありません。
ア 試験合格後1年以内の方
宅地建物取引士証交付申請書 |
交付申請に必要なもの |
1) 宅地建物取引士証交付申請書
2) 申請手数料4,500円(岐阜県収入証紙)
3) 写真3枚(証明用カラー写真 3×2.4cm) ※申請前6ヶ月以内に撮影したもの
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交付申請窓口 |
次のいずれかの団体へ提出(郵送可)
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会本部(058-275-1551)
(公社)全日本不動産協会岐阜県本部(058-272-5968)
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イ 試験合格後1年を経過している方
交付申請に必要なもの |
1)宅地建物取引士証交付申請書
2)申請手数料4,500円(岐阜県収入証紙)
3)認印
4)写真3枚(証明用カラー写真3×2.4cm)※申請前6ヵ月以内に撮影したもの |
法定講習受講料 |
12,000円(講習実施団体へ払込み) |
交付申請、法定講習 申込窓口 |
次のいずれかの団体へ申込み
(公社)岐阜県宅地建物取引業協会本部(058-275-1551)
(公社)全日本不動産協会岐阜県本部(058-272-5968) |
(2) 宅建取引士証の交付
法定講習を受講して宅建取引士証の交付を受ける場合は、講習の当日受講後に交付されます。なお、更新の場合は、従前の宅建取引士証と引き換えに交付されます。
※岐阜県知事の登録を受けている者は、他都道府県の法定講習を受講することはできません。
試験合格後1年以内に宅建取引士証の交付申請をした場合は講習を受講することなく、郵送等により交付を受けることができます。
3 宅建取引士証の書換え・再交付の申請
(1) 書換え交付申請
宅建取引士は、その氏名または住所を変更したときは、変更登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証書換え交付申請書により宅建取引士証の書換え交付を申請しなければなりません。
宅地建物取引士証書換え交付申請書 |
変更事項 |
添付するもの |
書換え方法 |
備 考 |
氏名 |
写真2枚(証明用カラー写真 3×2.4cm) ※申請前6ヵ月以内に撮影したもの |
現に有する宅建取引士証と引き換えに新たな宅建取引士証が交付されます。 |
書換え交付申請とあわせて変更登録の申請をする必要があります。 |
住所 |
現に有する宅建取引士証 新しい住所が確認できるもの(個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票、運転免許証の写し等) |
現に有する宅建取引士証の裏面に変更後の住所の記載を受けます。 |
氏名と住所の両方を変更したときは、添付するもの、書換え方法については、氏名を変更した場合と同様に取り扱われます。
なお、郵便で申請も可能ですが、以下の4点に注意してください。
・返送用の封筒(簡易書留分の切手貼り付け必要。)を同封してください。
・昼間の連絡先を記載してください。(申請書の余白で可)
・(住所変更の場合)速やかに返送するために、住所を確認できる書類(個人番号(マイナンバー)の記載がない住民票若しくは書換え後の運転免許証の写し)を同封してください。
・宅建取引士証をやりとりするため、簡易書留等の確実な方法で送付してください。
(2) 再交付申請
宅建取引士証を亡失等した場合、宅建取引士証の再交付を申請することができます。
再交付申請には、再交付申請手数料4,500円(岐阜県収入証紙)が必要となります。
申請書の「理由」の欄には、具体的な理由を詳細に記載します。また、「亡失」の場合は、宅建取引士証が見つかった場合は速やかに返納する旨についても余白に記載します。
宅地建物取引士証再交付申請書 |
申請理由 |
備考 |
亡失 |
警察に遺失物の届出をし、受付番号等を「申請書する理由」の欄に記入します。 |
滅失 |
「申請する理由」の欄に具体的な理由を詳細に記載します。 |
汚損 |
「申請する理由」の欄に具体的な理由を詳細に記載します。
従前の宅建取引士証と引き換えに新たな宅建取引士証が交付されます。 |
破損 |
その他の事由 |
「申請する理由」の欄に具体的な理由を詳細に記入します。 |
※添付するもの…写真2枚〔証明用カラー写真3×2.4cm〕※申請前6ヵ月以内に撮影したもの
※窓口で本人確認を行うため、本人確認ができる書類(運転免許証等)をお持ちください。
(3) 提出先
書換え交付および再交付の申請は、岐阜県庁建築指導課または建築事務所へ提出してください。
ただし、「氏名変更」を伴う書換え交付または再交付の申請を建築事務所へ提出された場合、新たな宅建取引士証は、岐阜県庁建築指導課で作成し、後日、提出された建築事務所で交付されます。
4 登録移転の申請等
(1)登録移転の申請
登録の移転は、転勤等の理由により、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとする場合に登録移転申請書により申請することができます。
このような場合に該当しても必ずしも登録移転を申請する必要はありませんが、登録移転することによって、勤務先業者の事務所が所在する都道府県で、登録に係る諸手続きや宅建取引士証の交付に係る法定講習の受講等ができることとなります。
なお、有効な宅建取引士証を保有している場合には、移転先の都道府県で残りの期間分の宅建士証を発行する必要があるため、併せて宅地建物取引士証交付申請書が必要になります。
下表は、登録移転ができる場合等をまとめたものですが、(3)(4)の場合は都道府県によって取り扱いが異なることがありますので、登録を移転しようとするときは、事前に登録を移転しようとする先の都道府県に確認してください。
なお、住所、勤務先業者等の変更がある場合は、あわせて変更登録を申請します。
登録移転申請書
宅地建物取引士証交付申請書 |
登録移転ができる場合 |
登録移転しようとする先の都道府県において
- (1) 宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているとき
- (2) これから宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しようするとき
- (3) 個人で免許申請しようとするとき
- (4) 免許申請しようとする者に雇用され、免許後その事務所の業務に従事しようとするとき
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添付書類 |
上記(1)から(4)までのいずれかを証する書面 (従事証明書等) |
申請手数料 |
岐阜県へ移転する場合 8,000円(岐阜県収入証紙)
※移転しようとする先の都道府県の申請手数料・納付方法に従ってください。 |
提出先 |
現在登録を受けている都道府県知事(宅建取引士登録主管課)
※申請書のあて名は移転しようとする先の都道府県知事です。 |
(2) 登録移転の申請とともに宅建取引士証の交付申請をする場合について
登録移転の申請とともに宅建取引士証の交付申請をしようとする場合は、登録移転申請書と宅建取引士証交付申請書を同時に提出することとなります。 この際、宅建取引士証交付申請書に貼付する証紙は、移転しようとする先の都道府県証紙です。
なお、宅建取引士証交付申請書には移転後の登録番号および登録年月日を記載することができませんので、それを除いた事項を記載します。
この場合の交付については、法定講習を受講する必要がありませんが、新たに交付される宅建取引士証の有効期間は、移転前の宅建取引士証の有効期間が経過するまでの期間となります。
なお、新たな宅建取引士証は、従前の宅建取引士証と引き換えに交付されます。
5 死亡等の届出
登録を受けている者が、下表の届出の理由のいずれかに該当することとなった場合は、死亡等届出書によりその登録をしている知事に届け出なければなりません。
宅地建物取引士死亡等届出書 |
届出の理由 |
届出人 |
添付書類 |
死亡 * |
相続人 |
死亡及び相続関係(配偶者親子関係等)のわかる戸籍抄本(届出書受理日前3ヶ月以内のもの) |
欠格要件(1)、(2)、(3)
ア)~カ)に該当することとなったとき |
本人 |
該当することになった事実が分かる書面(裁判所からの通知書)の写し等 |
同欠格要件(5)に該当することとなったとき |
本人又はその法定代理人
若しくは同居の親族 |
病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書 |
※上記の事実が生じてから(死亡の場合はその事実を知った日から)、30日以内に届出を行う必要があります。
宅建取引士制度について
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宅建取引士の登録を受ける要件など
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取引士登録の手続きについて
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