宅地建物取引業者票
宅地建物取引業免許証の交付を受けた後は、宅地建物取引業法第50条第1項の規定により、同法施行規則別記様式第9号の標識(宅地建物取引業者票)を事務所の公衆の見やすい場所に掲げることになっています。
この標識の規格は、大きさが縦30センチメートル以上、横35センチメートル以上と定められている他は、色や材質には特に定めがありませんが、下記の点に留意してください。
1 標識の掲示位置について
標識は、事務所の外部(事務所が建物の内部にあるときは、その建物の外部)から見える位置に掲示してください。標識の取り付けにあたっては、風雨などにより脱落して他に危害を与えることのないよう工夫してください。