登録申請の手続き

登録申請の手続き

1 登録申請に必要な書類

(1) 申請書類
登録申請に必要な書類は次のとおりですが、これらの書類以外にも事実関係の確認、真偽の証明、事情の把握等のため、一定の書類等の提出が求められることもあります。
関係様式のダウンロード【→】岐阜県ホームページへ
・登録申請書(第一面、第二面)
申請者、実務経験、試験、業務に従事する宅地建物取引業者等の内容を記入します。
第一面に貼付する写真は、申請前6か月以内に撮影した、縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度、無帽、正面、上半身、無背景)のカラー写真です。
第二面には、登録手数料として37,000円分の岐阜県収入証紙を貼付します。この収入証紙は申請者により消印をしないこと。(岐阜県収入証紙は、県庁や各建築事務所が入居している総合庁舎内の振興局でも購入できます。)
・誓約書
業法第18条第1項第3号から第12号までに該当しない旨を申請者が誓約する趣旨の書類です。
・実務経験等に関する書類
次のいずれかの書類を添付します。
(1)

実務経験証明書(様式第五号の二) + 従業者名簿(様式第八号の二)の写し

  • 申請日から過去10年以内における実務経験について有効とします。実務経験の証明を受けた従事先の事務所に備えられている従業者名簿(様式第八号の二)の写しを添付します。
  • 2カ所以上の業者や事務所を異動して合計2年とする場合は、そのすべての名簿を添付してください。
  • 申請者が宅地建物取引業者(法人であるときはその役員)であるときは、他の宅地建物取引業者に証明してもらってください。
  • 実務経験証明書の在職期間については、始期と終期が記載されていることが必要です。(在職中の場合には、証明書作成日を終期としてください。
  • 添付する従業者名簿の写しには従事先業者の原本照合(原本照合を受けた日付、業者名、代表者名および原本と相違ない旨の記載、代表者印の押印)が必要です。
  • ※実務経験として認められるのは、顧客への説明、物件の調査、直接取引に関する業務に従事していた者に限られます。総務・経理等の一般管理部門や、不動産管理業、賃貸業などの宅建業以外の業務に従事していた期間は算入できません。
(2)

実務講習修了証(原本の提出が必要)

  • 講習実施機関の発行する「修了証明書」を添付します。ただし、申請日から過去10年以内での修了であることを要します。
(3)

国、地方公共団体等における宅地建物取得業務等従事証明書

  • 国、地方公共団体またはこれらの出資により設立された法人において、宅地建物の取得、または処分に関する業務に従事した期間が通算して2年以上である場合は、その旨の証明書を添付します。なお、従事した業務の内容が確認できる書類(事務分掌表の写し等)の提出を求められることがあります。
  • ※申請日から過去10年間の業務経験について有効とします。業務内容について個別具体的な判断が必要になるため、詳しくは岐阜県庁建築指導課(058-272-8680)にお問い合わせ下さい。
(4)

実務経験者と同等以上の能力を有するとの認定書

  • 国土交通大臣が宅地建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認定した場合は、その認定を証する書面を添付します。
・身分証明書
本籍地の市区町村長が発行する身分証明書(運転免許証や戸籍ではありません)で、破産者に該当しないこと等を証明するものです。
なお、中長期在留者と特別永住者の方は、身分証明書に代えて、(1)住民票(国籍の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)、(2)「成年被後見人、被保佐人、破産者に該当しない」旨の本人の誓約書を添付してください。
・登記されていないことの証明書
東京法務局が発行する成年被後見人および被保佐人でないことを証する登記されていないことの証明書を添付します。住所や本籍地は、正確に記入してください。
下記のいずれかの方法で交付を受けてください。
1) 郵送の場合は、法務省ホームページ「登記されていないことの証明申請」を参照してください。
郵送の場合、発行手続に要する日数を考慮して余裕をもって交付申請してください。
2) 岐阜県では、郵送の他に、岐阜地方法務局(岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎内)で直接、交付を受けることができます。支局、出張所では交付されません。詳しくは、法務局にお問い合せください。
・住民票抄本またはこれに代わる書類(原則として不要です。)
申請者の住民票を管理する市町村が住民基本台帳ネットワークに加入していないなど、県において住民基本台帳ネットワークによる本人確認ができないときは、個人番号(マイナンバー)の記載のない住民票抄本等の添付を求められることがあります。
・合格証書の写し(合格証書の原本もご持参ください)
申請窓口での迅速な処理を行うため、試験の合格証書原本及び写しを持参し、原本照合を受けます。
合格証書を紛失した場合は、昭和63年度以降の試験については(一財)不動産適正取引推進機構から合格証明の発行を受け、昭和62年度以前については事前に岐阜県庁建築指導課に照会してください。
・従業者証明書の写し(登録申請書の項番15に記入のある場合のみ)
既に宅地建物取引業の業務に従事している場合は、登録申請書の項番15に勤務先業者名を記入し、勤務先の宅地建物取引業者が発行する「従業者証明書(様式第八号)の写し」を添付してください。
(2) 留意事項
申請書類を準備する段階で留意する事項は、主に次のとおりです。
ア 申請書に添付する証明書類は、申請前3か月以内のものを使用する必要があります。
イ 昼間に連絡可能な連絡先として、申請書の余白に勤務先や携帯電話の番号を明記してください。
ウ 合格証書の氏名と申請時の氏名が異なる場合は、その変更の事実を証する戸籍抄本等を添付してください。
エ 遠隔地等の理由により郵送で申請書を提出する場合は、岐阜県庁建築指導課まで必ずお問い合わせください。
オ 申請書の記載内容に虚偽の事実がある場合、重要な事項について記載がない場合、添付書類に漏れがある場合または申請内容の確認、指示に応じられない場合等には、申請書を受理されなかったり登録されないことがあります。
カ 登録講習修了者(5問免除者)で、不正な手段で登録講習を受講したことが判明した場合は、登録講習の修了が取り消され、試験合格の取消処分となることがあります。この場合は、宅建取引士資格の登録も消除され、さらには、3年以内の再受験禁止措置となることがあります。
また、登録講習受講や登録申請の際、不正な証明、従業者証明書の作成等を行った宅地建物取引業者は、監督処分を受けることがあります。

2 登録手数料と登録申請書の提出先

登録を受けようとする者は、試験を行った知事に登録申請書を提出します。
登録手数料は、登録申請書の第二面に証紙を貼付することにより納付します。
登録手数料 37,000円(岐阜県収入証紙 令和3年4月現在)
提出先 岐阜県庁建築指導課 または建築事務所

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