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「都市計画法第34条第11号に基づく市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例」の一部改正について(多治見市)
都市計画法の改正により、多治見市では、都市計画法第34条第11号に基づく、 「多治見市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例」の区域から土砂災害警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域などの災害リスクの高い区域を除外する改正を行いました。改正条例は令和4年4月1日からの施行となります。
【→】
多治見市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例
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