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大垣市立地適正化計画に伴う届出制度の開始について

大垣市では、都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた居住誘導区域、都市機能誘導区域外において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発・建築行為等をする際には、着手日の30日前までに市への届出が必要となります。
※届出制度の運用開始日 平成30年4月1日
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