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岐阜市立地適正化計画に伴う届出制度の開始について

 岐阜市では、都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた居住誘導区域、都市機能誘導区域外において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発・建築をする際には、着手の30日前までに市への届出が必要となります。
※届出制度の運用開始日 平成29年3月31日(金)
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