TOPICS

多治見市立地適正化計画に伴う届出制度の開始について

多治見市では、都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた誘導区域外で、一定規模以上の住宅や誘導施設(機能)の開発・建築行為等をする際、または都市機能誘導区域内で誘導施設(機能)を休止または廃止する際には、行為着手日の30日前までに市への届出が必要となります。
※届出制度の運用開始日 平成31年3月29日