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民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業(H24国事業)の岐阜県での事業実施について

平成24年8月28日より岐阜県が事業実施可能地域となりました。

 

 本事業は、既存の民間賃貸住宅の質の向上と空家の有効活用により、 住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図ることを目的に、空家のある民間住宅の改修工事に要する費用の一部を、国が直接補助する事業です。

1 対象となる住宅(工事内容)

・実施可能区域内で(岐阜県は実施可能地域)、1戸以上の空家があること

・改修工事後に賃貸住宅として管理すること

・原則として空家の床面積が25平方m以上であること

・台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を有すること

2 改修工事について

空家部分又は共用部分における「耐震改修工事」「バリアフリー改修工事」又は「省エネルギー改修工事」を含む工事です。 ただし、空家部分については、「バリアフリー改修工事」又は「省エネルギー改修工事」の費用のみ補助対象です。

耐震改修工事・・・現行の耐震基準に適合させる改修工事

バリアフリー改修工事・・・「手すりの設置」「段差の解消」「廊下幅等の拡張」「エレベータの設置」のいずれかの工事

3 改修工事後の賃貸住宅の管理について

改修工事実施後の賃貸住宅については、10年間は次の(1)から(5)の全てに従い管理することが必要です。 住宅の所有者が賃貸人でない場合は、転貸人と確認書を取り交わす必要があります。
(1)改修工事後の最初の入居者を住宅確保要配慮者(高齢者世帯、障害者等世帯、子育て世帯、低所得者)とすること。

(2)住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと

(3)地方公共団体等から要請を受けた場合、当該要請に係る者を優先的に入居させるよう努めること

(4)災害時において被災者のために提供する対象となる住宅であること

(5)改修工事後の家賃について、都道府県ごとに定められる家賃(岐阜県は81,000円)を超えないこと

管理期間(10年)に注意!

補助事業完了後10年間は、上記3の要件すべてに該当するよう、管理をする必要があります。

要件に該当しなくなった場合や、事実と異なる管理の実態が判明した場合等においては、補助金の返還対象となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業実施支援室

電話 03-6214-5690