売買契約締結にともない、買主は手付金等を支払いますが、登記が完了するまでは、手付金等は極めて不安定な状態にあります。そこで、法律(宅地建物取引業法)は「手付金等の保全措置」を定めています。業者が売主である場合は、保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領できないことになっています。また、全宅保証では、会員業者が売主の完成物件は手付金等保管制度、媒介物件であっても、手付金の保証制度を業界で先駆けて導入しています。
業者が売主である物件を購入するとき、一定額を超える手付金等を支払う場合、業者はその保全措置を説明し、その保全の内容を書面化した「保証書」等を買主に渡します。保証書を確認し、登記が完了するまで大切に保管しておきましょう。
(1)未完成物件の場合は、売買代金の5%を超える場合、または1,000万円を超える場合、(2)完成物件の場合は売買代金の10%を超える場合、または1,000万円を超える場合は手付金等の保全措置を講じなければならないことになっています。
たとえば完成前の物件を3,000万円で買った場合、手付金等の額が150万円までは手付金等の保全をしなくてもよいことになっていますが、それを超えた場合は、手付金等の保全が義務付けられています。完成物件を3,000万円で買った場合は、300万円を超えると手付金等の保全措置をしなければなりません。
保全措置として未完成物件に関しては(1)指定保証機関による保証・銀行等による保証(2)保険事業者による保証保険、さらに完成物件に関しては(1)指定保証機関による保証・銀行等による保証(2)保険事業者による保証保険(3)指定保管機関による保管の方法があります。全宅保証は国土交通大臣の「指定保管機関」として、手付金等の保管業務を行っていますので、全宅保証協会社員が売主となった完成物件で手付金等保管制度を利用する場合、全宅保証への手続きを完了したことを確認した後(売主が配達証明書を受領し、それを買主に提示)手付金等を全宅保証に預けることとなります。後日、全宅保証から「寄託金保管証明書」が送られてきます。
全宅保証では、媒介(仲介)物件でも、買主が支払った手付金の保証を他に先駆けて行っています。流通機構に登録された一戸建てやマンション、宅地を購入した場合、買主が支払った手付金の安全確保を図るためにつくられました。「手付金保証付証明書」があれば、万一、契約が解除され、売主が手付金を返還しないような場合に、売主に代わって全宅保証が手付金を保証してくれます。
チェックポイント |
---|
◆媒介物件には手付金保証制度が用意されています ・保証の対象となる物件と要件
・保証の限度額
|